会員規則

(本規則の目的)
第1条 本規則は、一般社団法人日本eスポーツ機構(以下「本会」という)への入退会に関する手続を定める。
(入会の手続き)
第2条 本会の会員になろうとする者は、本会の定款及び理事会が定める規則に同意したうえで、入会申込フォームに必要事項を記入し、これを提出しなければならない。なお、正会員及び特別会員は、理事会の審議を経た上で会員資格を得るものとする。
(会員たる資格の取得)
第3条 会員として入会を認められた者は、理事会が定める規則に従い、本会に入会金及び年会費を納付しなければならない。
(退会)
第4条 会員は、定款第8条に定める手続に従い、退会することができる。
2 退会しようとする会員は、退会の30日前までに、退会届出書を作成し、これを理事会に対して提出しなければならない。
3 会員が死亡もしくは倒産したときは、本会から退会したものとみなす。この場合は、前項の退会届出書の提出は不要とする。
(除名)
第5条 会員は、定款第9条に定める手続に従い、除名されることがある。
(会員たる資格の喪失)
第6条 会員は総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知した時に会員たる資格を喪失する。
(会費等の返還)
第7条 退会又は除名により会員たる資格を喪失したものは、本会に対して既に支払った入会金、会費等の払い戻しを請求できない。
(会員資格喪失後の権利及び義務)
第8条 退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。
第9条 本規則の改正は理事会の決議による。